
車を下取りでディーラーに売却した時に、税金の取り扱いがどうなっているのか気になりますよね。例えば、売却代金に消費税が含まれる場合と含まれない場合の違いなど、車を下取りに出すときの税金についてまとめてみました。
車の下取りの売却金額に消費税が含まれる条件とは?
基本的に税金の取り扱いは、皆さんが愛車をどのように使っていたかで処理の仕方が変わってきます。消費税の場合は、4つの条件を満たしているかが関係してきます。
その4つの条件とは、まずは、車を日本国内で使っていたかどうかです。海外に駐在などで赴任し車を使っていた場合はこの条件に該当しません。
そして2つ目が事業者が事業を行うために用いていたかどうか?例えば、配送業者などが配送用に車を使っている場合などがこれに該当します。
3つ目が売却取引によって対価を得て行ったことが挙げられます。そして最後の条件として、資産の譲渡や貸付、役務の提供に該当することがあり、以上4つの条件をすべて満たすと車の下取りの際に消費税が発生します。
4つの条件の中でもポイントになるのは、2つ目の事業者が事業を行うために用いていたことです。言い換えると業務用の自動車を下取りに出した場合、そもそも車のオーナーは事業者になりますから、消費税の課税対象になります。
下取りで発生した消費税の納め方は?
上記のような場合、売却した時にディーラーから税金込みの下取り価格を提示されます。その中には消費税が含まれていますから、会計処理をする時に受取消費税に仕分けします。事業をしていれば、他にも税金が発生しているでしょうから決算時に合計の税金を納める形になります。
ちなみに通勤・通学のためとか、レジャー用などのいわゆる自家用車として使用していた場合には、消費税の課税対象から離れます。ですから納税する義務もありませんし、下取り金額にもその税金分も含まれていません。
車の下取りで所得税がかかる場合も
税金の問題で、所得税がかかるのではないかと思う人もいるのではないでしょうか。所得税に関しても、どのような用途で使用していたかで処理の仕方が変わってきます。
まず課税の対象ですが、下取り金額から売却をしたときの実際の価値を差し引きます。そしてこの差引がゼロよりも大きかった場合には課税対象になります。実際の価値通りだったとか、自動車の価値よりも安い金額で売却した場合には所得税を納税する必要はありません。
所得税の取り扱いですが、もし業務用の自動車であれば、譲渡所得という扱いになります。もちろん課税対象になります。通勤・通学用で利用していた場合、消費税同様非課税扱いです。
そしてレジャー用で運転していた場合には、譲渡所得扱いになって課税対象となります。また、自動車を所有していた期間が5年以内かそれ以上かでも、税金の計算方法が変わってくる点も注意しましょう。